東京あおい法律事務所(東京・銀座)のインターナショナル ビジネス グループのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
私どもは、外国企業と取引する日本企業の代理人、法律顧問として得た経験をもとに、以下のようなお悩みをかかえていらっしゃる会社の英文契約書のチェック、作成のお手伝いをさせていただいております。
英語の契約に限られませんが、以下は、私どもが過去に取り扱った主な案件や契約です。
(日本商事仲裁協会、国際商業会議所(International Chamber of Commerce))
なお、案件を受任させて頂く場合、私どもは、お客様との面談もふまえて判断させていただいておりますので、”弁護士と会ってから依頼するか決めたい”という方も、安心して面談をご予約ください。
ご依頼されるかどうかお決めになるための面談は、初回30分に限り1万6200円(消費税込)で承ります。
インターナショナル ビジネス グループ
東京あおい法律事務所
弁護士 中村 千之 ( なかむら せんし )
東京あおい法律事務所 インターナショナル ビジネス グループ
〒104-0061 東京都中央区銀座4丁目9番8号 NMF銀座四丁目ビル6階
Tel:03-3544-7031 Fax:03-3544-7041~7042
E-mail:info@tokyo-aoi.com
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東京あおい法律事務所は、2003年4月に設立され、現在9名の弁護士が在籍している、企業法務を中心とした法律事務所です。 近年は、東京近郊のみならず、地方の優良企業の方々からも、お声を掛けていただいております。
東京あおい法律事務所は、これからもクライアントの皆様と弁護士とのコミュニケーションを大切にし、依頼者にご満足いただけるリーガルサービスを提供できるよう日々切磋琢磨してまいります。
東京弁護士会所属
弁護士
中村 千之
Senshi Nakamura
1965年 神奈川県横浜市生まれ
1988年 慶応義塾大学法学部法律学科卒業
1996年 東京弁護士会登録
米川耕一法律事務所入所
1997年 松尾綜合法律事務所入所
2003年 東京あおい法律事務所開設に参加
2008年 三級知的財産管理技能士取得
国内の企業法務、契約書作成、契約書チェックはもとより、高校時代の留学経験を生かし、日本企業の商社やメーカー等の代理人として、各種英文契約書の作成、リーガルチェックの経験を積んでまいりました。
皆様が海外との取引を円滑に行なうため、その基礎となる契約書に関与させていただき、適切なアドバイスさせていただきたいと存じます。
【1】貴社から取引の内容、契約の相手、交渉経緯などについて事情をお聞きします。 |
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【2】お聞かせいただいた内容に従って、英文契約書を作成し、あるいは、貴社が先方から受領した契約書、貴社が準備された契約書をチェックします。この作業において、当職らから、適宜、「こういう点は大丈夫ですか?」「この点についての貴社のご意向はどうなっていますか?」「この事項について、事実関係はどうなっていますか?」など、電話、E-mailによる確認や、契約書中にコメントとして質問を付けさせていただき、あるいは「こういうリスクがありますが、あとはビジネス判断かと思われます。」などコメントさせていただきます。 |
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【3】貴社宛にファーストドラフトをご提供します。貴社は、契約書の内容、修正文などや当職らのコメントを確認し、当職らの質問についは回答していただきます。また、ファーストドラフトの内容が貴社の意向に合致していない場合、「この点は、契約書上、どのように手当てされているのか?」など、修正点や疑問点がある場合には、当職らにその旨、コメントバックしていただきます。 |
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【4】貴社から相手方へ案文を送信 |
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【5】相手方から回答。先方から「このように修正してもらいたい。この条件は受諾できない。」などの回答が返ってきた場合には、先方の回答を検討し、貴社として受け入れられる条件か否かご検討いただき、貴社の方針に従って対案、修正案を作成し、再度相手方への対案を投げ返すという作業になります。貴社の意思決定に関して法的リスクの観点から助言差し上げることも行います。 |
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【6】契約完了 |
当グループでは、原則としてタイムチャージ(1時間38,000円、別途消費税)で承っております。
「タイムチャージは、実際にどのくらいの金額となるのだろうか?」という方のために、以下に、一例を掲示します。
下記記載の時間は、依頼者との打ち合わせ時間や、文案修正作業等を含んだ時間です。
契約書や取引の内容等の諸事情により、同じ名称の契約書でも、同じ時間で終了するとは限りませんので、ご留意ください。また、別途消費税がかかります。
完成時日本文3頁程度、英文2頁程度 9.5時間
依頼者であるA社より、コンテンツビジネスに関する取引についての覚書の作成依頼がありました。
依頼者が準備していた日本語版と英語版が必ずしも意味が一致していなかったため、
日本語版の趣旨を確認し適宜修正を加えるとともに、これにあわせて英語版も修正することとなりました。
依頼者と質疑応答のうえ、英語版に修正、コメントを付し、セカンドドラフトを依頼者に提出して作業は終了しました。
完成時英文9頁程度 20.75時間
依頼者であるメーカーB社の相手方が準備した英文契約書書式をチェックし、依頼者に不利なところ等を修正しました。
依頼者は、当グループにて修正した契約書書式を相手方に送り、相手方からコメントが付されて返信されてきた書式を検討のうえ、
当グループのアドバイス、修正などを再度反映させる作業を行い、最終的に上記時間で作業が終了しました。
完成時英文5頁程度、日本文4頁程度 25.75時間
依頼者であるC社より、海外のコンサルタントから専門的アドバイスを受ける契約の作成依頼がありました。
依頼者の要望で、先方と締結する契約書を当グループがまず日本語で準備し、これを依頼者が社内で検討し、
日本語の内容がある程度固まった段階で、英文で契約書を準備しました。
その後、先方からの対案の検討、これに対する依頼者の意向の確認とその反映作業を行い契約書を完成させました。
見落としがちですが、契約締結の際に問題となる論点のいくつかを挙げてみました。 あなたの会社で締結しようとしている契約では問題となっていませんか?
当事者間の交渉力、取引の優位性などにより、相手の国の法律を準拠法とする場合も多々ありますが、契約書の準拠法はできれば日本法としたいところです。 例えば、日本法上の賃貸借契約の解除は信頼関係破壊の理論により制限されますが、契約書にはこういった判例法理などは記載されていないのが通常です。 ですから、法的な紛争が生じたときに、契約書に明示されていない事項について、どのように判断されるのか予測可能性を確保するためにも、日本法を準拠法とし ておきたいのです。
管轄は、東京地方裁判所の専属的合意管轄にしておくことが良い場合もありますが、 ブログに記載しましたように、日本の裁判所の判決が執行できない国もありますので、 必ずしもこれがベストとも限りません。あなたの会社が締結しようとしている契約において、どのようなトラブルが想定されるのか、その場合、御社が訴える立場に あるのか、それとも相手が訴える立場にあるのか等も吟味する必要があります。 あなたの会社が訴えられる可能性が高いのであれば、日本の裁判所を管轄裁判所と契約上規定しておいて、紛争が生じた場合には日本の裁判所で応訴した方が弁護士 費用等が安く済む場合が多いでしょうし、また、執行の迅速性、容易性を加味しつつ、互いに訴訟提起を牽制するのであれば、あなたの会社が訴えるときは相手方所在地の 管轄裁判所へ訴えを提起し、相手方があなたの会社を訴えるときは東京地方裁判所へ訴えを提起すべきことを規定することもあります。さらに、非公開手続きを望むので あれば、訴訟ではなく、仲裁手続きによって紛争を解決することを契約書に規定することも検討することになります。
守秘義務条項については、双方が守秘義務を負担する形のほか、片方のみが守秘義務を負うような契約も良く見られます。あなたの会社だけが守秘義務を 負担するような内容の契約である場合、まずもって、相手方にも守秘義務を負わせなくともよいのか検討が必要です。また、相手方とあなたの会社のいずれが 相手に情報を提供することが多いのかによっても、守秘義務を広範囲の情報に及ぼすのか、それとも限定的に絞った範囲の情報に及ぼすべきなのか、規定の 仕方が変わってきます。
比較的容易に契約の拘束力から逃れられるようにしておきたいのであれば、例えば、「3ヶ月前の通知をして契約を解除できる」旨規定しておくことが考えられます。 このような規定を一方の契約当事者だけに認めてくれることは少ないので、この場合、相手方も契約解除が比較的容易になってしまいます。 また、「契約違反があったときは解除できる」といった規定も、実際に契約違反する可能性はどちらが高いのか検討の上、治癒期間を設けたほうがいいのかなど、 吟味することになります。
■ 所在地 :
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Tokyo AOI attorneys have experience representing leading corporations in civil suits spanning a broad range of industries, including leading financial institutions, trading companies, manufacturers, and media firms. Recently, we have represented clients in a number of arbitration proceedings under the rules of the Japan Commercial Arbitration Association. Each attorney at Tokyo AOI is committed to providing the fullest advocacy on behalf of our clients in the disputes they face, and this commitment is at the core of our firm.
In addition to our M&A and practice area, Tokyo AOI provides ongoing general corporate counsel to leading firms on matters related to corporate management and shareholder meetings. Given the continual revisions to Japan’s Commercial Code and other laws affecting corporations, and the various obstacles and legal procedures that arise daily in the business operations of corporations, Tokyo AOI is committed to providing legal services tailored to fit your company’s needs.
Tokyo AOI can provide your corporation with legal advice and assistance on a wide range of corporate matters, including, corporate governance measures, shareholder meetings, new share issues and subscriptions, changes to corporate organization, and corporate or business registrations.
In our growing M&A practice we have had the opportunity to be the legal advisor in numerous M&A transactions and corporate restructurings. Together with the legal services we provide in the areas of finance and investment banking, M&A will be a cornerstone of our practice going forward.
From initial planning to actions to be taken at general shareholders meetings, Tokyo AOI can provide complete legal service throughout the M&A transaction, including due diligence, contract drafting, and advice and assistance throughout negotiations.
Tokyo AOI provides legal counsel and services to leading domestic and foreign financial institutions on matters such as structured finance, DIP finance, and syndicated loans. Our attorneys also have extensive experience and regularly participate in investment banking transactions.
We can provide legal advice, legal opinions, drafting services, and assistance with your contract negotiations for a wide variety of banking and financial matters, including commercial loans, security contracts, and mortgages.
Tokyo AOI was established in May 2003 by attorneys with diverse legal practice experience and a shared commitment to providing the highest level of specialized service to clients.
In the past several years, the types of legal services demanded by our clients have become increasingly sophisticated. Tokyo AOI is committed to growing as each of our attorneys is personally committed to deepening his expertise so we can offer the specialization and superior service to continue to satisfy our client’s business needs.
Domestic companies are increasingly looking to develop new business in international markets. Whether your aim is to establish a licensing agreement, a distributorship agreement, a joint venture, or other form of business tie-up with a foreign firm, Tokyo AOI can advise your company throughout the process.
Tokyo AOI provides general legal advice, contract drafting services, and assistance throughout negotiations for joint venture agreements, license agreements, distributorship agreements, or other forms of business alliances between Japanese and foreign firms.
Yousuke Morishima / Yutaka Matsuno / Senshi Nakamura / Hirotaka Ishihara